yanagi’s blog

京都で行政書士をしているヤナギという女がしたためているよ〜!

京都市の旅館業許可手続【2016/12/1施行分】NEW!!!

今月1日から施行の

京都市旅館業施設における安心安全及び地域の生活環境との調和の確保に関する指導要綱」

(リンク先ページ下部)

http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000177773.html

 

主な変更内容としては、

 

⑴100㎡未満の既存物件を利用しての営業手続においても

1.計画を知らせる立看板の設置(申請前の20日間)

2.申請前に町内会(周辺住民)への計画概要の説明

をするステップが盛り込まれたことと、

 

⑵申請時に営業に使用する土地・建物の権利関係(所有者の許諾を得ていること)の証明書類を提出すること

 

⑶許可後に町内会(周辺住民)へ「緊急時の連絡先」や「近隣への迷惑行為や防災に対する運営者から宿泊者への注意喚起の方法」などを周知させること

 

⑷周辺住民に対する迷惑行為となる行為の列挙したこと

 

⑸無許可営業に対しては刑事的告発も含めた対処をすること

 

の5点が追加されたということです。

(特に許可についての要件が変わったわけではありません。)

 

これらに伴い、役所としては申請時に提出する添付書類を追加したわけですが、、、

 

 

個人的な感想としては

 

◆⑴と⑶について

営業が認められている地域において、小規模のこれまでとさほど外観が変わらない物件で改装工事をするにあたっての計画看板を立てて説明会を役所側が強要する保護法益って何なんですかね?

そもそも営業許可を得るのに住民の同意が必要なわけではない。言い換えると、この看板が立てていようといまいと、説明会があろうがあるまいが、許可はとれるし営業は始まるんです。

ということは、大事なのは⑶ですよね。

だから私は⑶は必要だけど、⑴はいらないと思う。

 

工事の音とかで迷惑かけてしまう近隣の方への挨拶や説明は、強要されてやるものではなくて、あくまでも常識の範囲だとおもう。

 

役所としては「ここまで住民のことも考えて制度つくってるんですよぉ」と言って、住民から集まるクレームから逃れようとこんな規定をつくったのかもしれないけど、これは逆効果。制度を「自分たちの同意がなければ営業許可は出ないもの」と誤解した住民からの意味のない反対行動をうみかねない。

 

 

◆⑵について

何をいまさら。この一言に尽きる。

旅館業手続の前段階となる消防の手続では当たり前にこれ(謄本と、賃貸であればこれに加えて旅館業のように供する旨が盛り込まれている賃貸契約書or使用承諾書)を提出してきた。

 

何をいまさらのついでに、現段階では「使用承諾書はだめ。賃貸契約書のみok」と何の理屈も通らない説明を内部(本庁から各区保健センター担当者へ)ではされていて、これはもう私は真っ向から反対。そんな制限何の意味もないので改めてくださいませと保健センターのお姉さんに協力してもらって本庁につたえてもらっているところ。

 

◆⑷について

運営者と周辺住民の双方にとっていいことだとおもう。

運営者としてはこの項目を素直に宿泊者へ統一して伝えられるし、京都はどこに泊まってもこういうことに気をつけないといけないんだなって宿泊者の人にも分かってもらえると思う。周辺住民の中には超過激的な人(いわゆるただの文句言い、「建物が見えない高さまで囲い塀をしろ!さもないと宿泊者の動きを監視しつづけるぞ!」とか言う人)もいて、そういう人たちの抑制にもなるだろうし。

普通の平穏な周辺住民にとっては、ここにあげられている迷惑行為が目に余るときに⑶で知らされた連絡先へ伝えればいいわけだし。

 

◆⑸について

これはごもっともで、そもそも規定してなくてもできるでしょって部分でもあるけど、うん、あってしかるべき。

しかし、これはこの住民との調和に関する指導要綱に盛り込むべき内容なんですかね?タイトルと内容が一致してないから、体系的には問題ありかと。

 

 

前回もお伝えしましたが、京都市の旅館業手続はまさに過渡期。

 

こういう過渡期の業務に携わることで、

役所の方々と関わりながら実務を形作っていくことも行政書士として出来ることだなぁと感じました。

 

 

ああ、まじめ!

 

そんなヤナギは今日は嵐電に乗ってお出かけです♪

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嵐電が均一運賃(210円)なの知らなかった!

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皆さまも良い週末を♨️☆